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事例集

遺産を独り占めされそうな場合 - 相続申告・相続登記なら高槻の北川会計およびCS事務所へ

ケース

相続財産(遺産)

相続人

問題点

  1. 生命保険金1500万円
  2. マンション2つ
  • 母親
  • 長女
  • 次女
  1. 遺言書がない
  2. 母が生命保険金を独り占めできると思っている
  3. 母が父親名義の2つマンションを、1つは売却し、もう1つは相続権がない従兄弟に譲ると言っている
このケースの問題点

去年父親が他界し、保険金が1500万円入ってくる事がわかった時、母親が一人でもらえると思い込んでいるようでした。
父親名義のマンションが2つあり、ひとつは売却、さらにもうひとつのマンションは、従兄弟にあげる事にしたと電話で話を聞きました。遺産分割協議などという言葉は一切でません。私はまともに妥当な遺産を受け取りたいです。遺言書も無いと母親・姉・弟も話していました。

このケースの解決事例

マンションは、遺言書で誰かのものとしていない限り、全相続人の同意がないと、所有権移転の登記ができません。遺産分割の話がつかないと、法定相続分どおりの共有となります。生命保険金は、受取人が指定されていない限り、相続財産となり、1人のものにはできません。
まずは、どのような遺産があるかを調査するべきです。たとえば、預金等は、相続人であることを証明すれば、残高などを明らかにしてくれます。