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【トピックス】婚外子の相続差別に違憲判決 - 相続申告・相続登記なら高槻の北川会計およびCS事務所へ

2013/09/05

昨日、最高裁において婚外子の相続差別についての違憲判決が出されました。これは、結婚していない男女間に生まれた子(婚外子、非嫡出子)の遺産相続分を、結婚している夫婦の子(嫡出子)の半分と定めた民法の規定が、法の下の平等を保障した憲法に違反していると判断されたことになります。
今回の判決を受け、近いうちに民法が改正されることが予想されますが、日本における家族のあり方を見直すきっかけになるかもしれません。