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事例集

遺言に押印がされていない - 相続申告・相続登記なら高槻の北川会計およびCS事務所へ

ケース

相続財産(遺産)

相続人

問題点

  1. 不動産:戸建住宅、土地
  2. 定期預金:200万円
  • 相続人A被相続人と内縁関係にある女性A
  1. 遺言書に押印がされていない
このケースの問題点

女性Aに対して被相続人が「全ての財産を私に与える」という内容の遺言書を残し死亡しました。
被相続人の弟にその遺言書を見せたところ、「これは印鑑がないので無効。全財産を引き渡すように」と言われた。

このケースの解決事例

自筆の遺言書には、法律で極めて厳格な要式を求めています。
それは、自分で遺言書の内容を考え、自分で書くことができることを前提として、
1. 本文・日付・氏名を全て自分で記載
2. 印鑑を押すこと
となっているため、遺言は無効となります。
つまりこの要件を満たしておらず、弟さんの言うとおり無効な遺言となってしまいます。

※ただし、生前の被相続人との協議の内容によっては、遺言状としては無効であっても死因贈与として有効となる場合がありますので、速やかに当事務所へご相談ください。