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【トピックス】教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について - 相続申告・相続登記なら高槻の北川会計およびCS事務所へ

2013/11/29

「平成25年度税制改正大綱」により、教育資金の一括贈与に係る贈与税が非課税となる制度が創設されています。これにより、一定の条件を満たせば、例えばお孫さんへの教育資金など、贈与税が一切かかりませんので、早めに検討してみてはいかがでしょうか。

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について