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法定相続情報一覧図が相続税申告書の添付書類として利用可能に - 相続申告・相続登記なら高槻の北川会計およびCS事務所へ

2018/05/09

平成30年4月1日から、法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大が法務局から発表されました。

法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大について(法務局)

法定相続情報一覧図は、一度法務局に申し出、交付を受けることができれば、各種相続手続きに使用できる書式で戸籍謄本等の都度の提出を省略可能とする書式でした。

ただ、これまで相続税申告書の添付書類として認められてこなかったため、申告時には戸籍謄本等の添付が依然として必要となっていました。

これが、戸籍に記載される続柄を記載することで、原則として相続税申告書の添付書類として認められることとなったという改正です。

 

国税庁からも同様のアナウンスがされており、(列挙形式ではなく)図形式のものしか認められない旨のQ&Aも記載されています。

相続税の申告書の添付書類の範囲が広がりました(国税庁)

 

当事務所では、ワンストップサービスを掲げており、従来から、相続人の皆様の利便性を考え、法定相続情報一覧図の作成を行っていましたが、申告添付書類となったことで、より一層、作成のモチベーションが上がります。

 

上記国税庁のページでは、見逃せない点として、「添付書類は複写でも可能」との一文が入っています。

経験上、戸籍謄本等を原本請求される所轄税務署もあり、運用に苦慮する面もあったのですが、このアナウンスにより躊躇なく複写を添付できる点が明記され、税理士としても利便性が高まった改正になっています。